目黒区立第十一中学校インターネット利用に関する校内規定

(平成12年10月15日)

(本規定のねらい)

1.この規定は,目黒区立第十一中学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものとする。
本校はインターネットの利用に際し,以下に定める規定に基づき,運用するものとする。

(インターネット利用の基本)

2.本校においてインターネットを利用するにあたっては,その教育的効果に十分配慮し,「区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱(平成11年5月26日目教学庶第328号)」(以下「区利用要綱」という)に準じて行うものとする。

(責任範囲)

3.本校の定めるサーバー内にある,学校のホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。

(取り扱い責任者)

4.学校長はインターネットの利用の適正を図るため,別に定める校内の情報教育委員から取り扱い責任者をおくものとする。
(1) 情報教育委員は,本校教職員の意見を採り入れながら,学校のホームページを作成する。
(2) 情報教育委員は,インターネットの接続に必要な環境の設定に務める。

(リンク)

5.本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的のものについては原則自由とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,本校校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。

6.本校のホームページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

(セキュリティ)

7.インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続しないこととする。
(2) 校内LANに接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間に,ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウェア等を設け、校内LANへ外部からの違法な侵入を防ぐこととする。
(3) 個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか,もしくはフロッピーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して 管理し,恒常的に外部のネットワークから閲覧できないように努めることとする。
(4) ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを発見し駆除するために作られたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。

(電子メールの利用)

8.電子メールの利用については,学校の公的なアカウントと教師個人のアカウントの運用を分けて設定する。

(教師による指導の徹底)

9.インターネットを生徒が利用する場合には,「区利用要綱」に準じ,十分なモラル指導と,個人情報保護に留意するものとする。

(インターネット利用規定の見直し)

10.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区利用要綱」の規定と照らして,校内において十分な検討を経て,基準の見直しを行うものとする。